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確定申告とは
本年の1月1日〜12月31日迄の1年間で得た所得額や、所得から控除できる金額の内容を記載し、翌年の2月15日〜3月15日迄の期間中に最終的な納付額を税務署に申告することを確定申告と言います。
確定申告をするための書類作成はWEB上でもソフトでも作成できますが、経費の区分けなどが少し大変なのでスムーズに行うために日々のお金の出入りを記帳しておきましょう。
この記帳をもとに青色確定申告に必要な書類、決算書(貸借対照表・損益計算書)を作成するとよいでしょう。また記帳ソフトで作成する場合はなれるまで少し難しいかもしれませんが やよいの青色申告06 を使用するとよいでしょう。また確定申告に必要な書類は 確定申告書等作成コーナー で無料で作成できます。また、国税局のホームページもチェックしておいてください。
なお、確定申告には白色申告と青色申告があります。
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白色申告
白色申告は、青色申告以外の所得税・法人税での申告方法で税法上の優遇措置がありません。なので青色申告と比べると納税金額が多くなってしまいます。収支計算書(収入と支出)と申告書B第一表・申告書B第二表を作成します。青色申告をしない場合、自動的にこの白色申告の対象者となります。
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白色申告での税務署への提出書類
(確定申告書等作成コーナー をご覧ください)
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提出書類
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提出期限
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収支計算書
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翌年の2月15日〜3月15日迄
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申告書B第一表・申告書B第二表
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青色申告
青色申告は、所得税・法人税にて税法上の 優遇措置 などを受けるために行う申告方法です。税法上の優遇措置があるので納税額が白色申告より安くなります。貸借対照表(財産と債務)と損益計算書(収入と支出)を作成する必要がありますので、日々の状況を記帳し、また、取引時に発行したり、受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。青色申告にする場合は税務署に
青色申告承認申請書 を提出しましょう。またその時に 青色申告会 に入会することをお勧めします。
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青色申告の手続き
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提出書類
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提出期限
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● 開業の日が1月15日以前の場合は
3月15日まで
● 開業の日が1月16日以降の場合は 開業の日から2カ月以内
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青色申告での税務署への提出書類
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提出書類
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提出期限
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貸借対照表
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翌年の2月15日〜3月15日迄
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損益計算書
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青色申告会
青色申告をする際に青色申告会に入会することをお勧めします。青色申告会に入会すると確定申告に関しての無料相談や月に数回、記帳のつけ方や決算指導・パソコンでの会計処理などいろいろな講習がある特権がつきてきます。
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青色申告特別控除
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65万円の所得控除
正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると
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10万円の所得控除
上記の所得控除を受けない場合は、10万円の控除を受けることができます。
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純損失の繰越控除・繰戻還付
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繰越控除
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。
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繰戻還付
前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
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青色事業専従者給与
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事業主と生計を共にする15歳以上の親族が、事業に専従している場合、働きに応じて支払う給料が全額必要経費となります。(届出書の提出が必要)
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もう一度言いますが、青色申告をしない場合は、全て白色申告になりますので気よつけてくださいね。
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