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企業で社員として働いていた方が個人事業主=フリーランスとして独立した場合の個人事業主が納める税金について解説します。
個人事業主=フリーランスなど個人の所得(収入)に対して課される税金を所得税と言います。この所得税は国に納めることから国税とも言います。税金は収入の益に対して課されるため、収入が少ない方は納める税金が低額ですが、収入が多い方はそれだけ納める税金も高額となります。
まずは収入に対しての所得税・申告納税額の算出方法をご覧ください。
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上記の所得税の算出方法をご覧頂くとわかると思いますが、収入に対して 控除額 と 経費 が引かれた金額、課税所得金額 が算出されます。この 課税所得金額 に対して下記の 税率一覧 より税率をかけた金額が所得税となります。その所得税から一定割合減額 (定率減税額) した金額が事実上申告する納税額となります。
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課税所得金額を算定するときに一律または特例として収入に対して金額をさし引いてくれる金額のことです。さし引いてくれる金額が高額な分だけ書類上収入が低くなるので、納税額も低くなります。例えば控除額の中に基礎控除というものがあります。基礎控除とは課税所得金額を算定するときに、すべての対象者に対して総所得金額から一律に一定の金額を控除すること言います。
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所得税の対象となる金額(収入)のことです。上記計算式にて、税率をかけない「収入−控除額−経費」の金額がこの課税所得金額となります。
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所得税などから一定割合減額する制度のことです。所得税に対する定率減税は一律20%となります。
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課税所得金額
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税率
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控除額
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0円以上 〜 300万円以下
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10%
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0円
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300万円以上 〜 900万円以下
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20%
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33万円
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900万円以上 〜 1,800万円以下
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30%
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123万円
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1,800万円超
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37%
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249万円
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例えば
年間収入500万円、
経費200万円、
各種控除68万円(基礎控除38万円、その他の控除30万円)、
青色申告特別控除65万円(青色申告者のみ)の場合は
(500万円−68万円−65万円−200万円)×10%=167,000円(所得税)
※課税所得金額は167万円となります。
167,000円×20%=33,400円(定率減税額)
167,000円−33,400円=133,600円(申告納税額)
上記から133,600円を納税することになります。
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